会則

平成24年3月1日制定
(平成29年8月4日第3回改訂版)

FRP水門技術協会 会則

1章 総則

(名称)
第1条  この会は、FRP水門技術協会(以下「本会」という。)という。

(事務所)
第2条  本会は、主たる事務局を本会会長の所属する会社に置く。

2章 目的及び事業

(目的)
第3条  本会は、FRP水門及びこれに関連する施設(以下「施設等」という。)についての技術の開発並びに普及を図
    ることにより、経済社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  本会は、前項の目標を達成するため、次に掲げる事業を行う。
    (1)施設等の技術的な基準の作成とその普及
    (2)施設等の設計、製作、施工、維持及び管理に関する調査、研究及び試験
    (3)政府機関、地方公共団体及び学術団体への施設等に関する事項についての協力及び意見の具申
    (4)関連企業との技術開発の向上
    (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

3章 会員

(会員)
第5条  本会の会員は、本会の目的に賛同の意を持つもの。

(入会)
第6条  会員になろうとするものは、会員2名の推薦により、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認
    を得なければならない。

(入会金)
第7条  前条の承認を得た会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

(会費)
第8条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(資格の喪失)
第9条  会員は次の各号の一つ以上に該当する場合は、その資格を失う。
    (1)退   会
    (2)除   名
    (3)死   亡

(退会)
第10条 会員が第9条の退会をするときは、理由を付して、会長に退会届を提出しなければならない。ただし、会費
    を完納したうえでなければならない。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一つ以上に該当するときは、総会の議決によりこれを除名することができる。
    この場合、この会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき
    (2)会費を1年以上滞納したとき
    (3)反社会勢力との関わり等が認められたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 退会又は除名された会員が既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。

4章 役員

(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
    理  事 2名以上10名以内
    監  事 3名以内 理事のうち、1名を会長、1名を副会長とする。

(選任)
第14条 理事及び監事は、会員のうちから総会において選任する。ただし理事のうち1名は会員以外の者から選任
    することができる。
    会長、副会長は理事の互選による。
    理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
    理事及び監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を会長へ届け出なければならない。

(職務)
第15条 会長は本会を代表し、会務を統轄するとともに、総会及び理事会の議長となる。
    副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
    理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

(任期)
第16条 本会の役員任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    補欠又は補充により就任した役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間又は現任者の残任期間の任期に相
    当する期間とする。
    役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一つ以上に該当するときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この
    場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められたとき
    (2)職務上の義務違反があるとき
    (3)その他の役員としてふさわしくない行為があるとき
    前項の場合において、議決の対象になった役員は、議決に加わることができない。

(報酬)
第18条  役員は無報酬とする。

(顧問)
第19条 本会に顧問を置くことができる。
    顧問は、学識経験者のうちから理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
    顧問は、本会の運営に関し、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

5章 会議

(種別)
第20条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第21条 総会は会員をもって構成する。
    理事会は理事をもって構成する。

(機能)
第22条 総会は、本会の運営に関する重要事項を議決する。
    理事会は、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。

(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
    臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
    (1)理事会が必要と認めたとき
    (2)監事から会議の目的たる事項と示して請求のあったとき
    理事会は、会長が必要だと認めたとき、又は理事総数の過半数から会議の目的たる事項を示して請求があっ
    たときに開催する。

(招集)
第24条 会議は会長が招集する。
    (1)会議を招集する場合には、構成員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した
    書面又は電子通知をもって、開催の日の3日前までに通知しなければならない。
    (2)理事会及び総会の会議方法として、次の条件に当てはまる場合のみ、通信会議を行うことができる。
    ・会議出席人数が規定人数に満たなく、本会に支障をきたす場合
    ・会議内容が極めて簡略化なものと判断し、合理的に会合を行う目的とした場合
    但し、通信会議であっても、第25条及び第26条に準拠する。

(定足数)
第25条 会議は構成員(会社)の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第26条 会議の議決は、出席構成員の過半数でこれを決する。

(書面表決等)
第27条 やむ得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電子
    通知をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前
    2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)会議の日時及び場所
    (2)構成員の現在数
    (3)会議に出席した構成員の数及び理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
    (4)議決事項
    (5)議事概要の記録
    作成された議事録には、会議終了後7日以内に構成員に書類又は電子通知により周知する

6章 委員会

(委員会の設置)
第29条 会長は本会の事業を円滑に運営させるため、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
    委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

7章 資産及び会計

(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1)設立当初の財産目録に記載された財産
    (2)入会金
    (3)会費
    (4)寄附金品
    (5)事業に伴う収入
    (6)資産から生ずる収入
    (7)その他の収入

(資産の管理)
第31条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

8章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第34条 この会則は、総会において、会員総数の過半数の議決を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第35条 本会の解散は総会において、会員数の3分の2以上の議決を得なければ解散することができない。
    解散のときに存する残余財産は、類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。

9章 事務局

(事務局)
第36条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
    事務局には事務局長及びその他の職員を置く。
    事務局長の任免は、理事会の同意を得て、会長が行う。
    事務局長は理事を兼任することが出来る。
    職員の任免は、会長が行う。
    前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第37条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    (1)会則
    (2)会員及び理事、監事、職員の名簿
    (3)会則に定める機関の議事に関する書類
    (4)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
    (5)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
    (6)その他の必要な帳簿書類

10章 雑則

(委任)
第38条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

付則

本会則は、平成29年8月4日に改訂し、これより更新施行する。

FRP水門技術協会

事務局(潟qビ事務所内)
〒503-1337
岐阜県養老郡養老町直江613-1

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FAX:0584-32-0308


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